不動産は、民法では「土地及びその定着物」と表現されていますが、その不動産は、「土地」「建物」「土地と建物の一体」に分割することできます。また、同じ土地、または同じ建物であっても、不動産の利用状況によって、さらに分割することができます。宅地の場合、有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等に分けられ、建物及びその敷地の場合、有形的利用及び権利関係の態様に応じて、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等に分類することができます。
あげてみると次のとおりです。
1 土地
- ①更地
- ②底地(貸宅地)
- ③借地(賃借権、地上権)
2 建物
- ①自用の建物
- ②貸家
3 土地と建物の組み合わせ
- ①自用の建物とその敷地
- ②貸家(かしや)とその敷地
- ③借地権付建物
- ④区分所有建物とその敷地
1 土地
①更地は、土地の所有者が未利用のままにしているなど、建物等の敷地として使っていない土地を言います。空き地がその代表的な例ですが、青空駐車場として利用されているものも更地と言えます。
②底地は、「建物所有を目的とする借地権等の付着した土地」で、土地の所有者がその土地を自分で利用せず、他人が利用している形態です。ただし、建物所有を目的としていない貸駐車場は借地権が付着した「底地」ではありません。
上記二つは、土地を所有権側からみた形態です。
③借地権は、土地の所有権ではないが、その土地を利用する権利であり、借地借家法第2条で「建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう」と定められています。
2 建物
- ①自用の建物とは、建物の所有者が他人に貸さずに使用しているものを言います。
- ②貸家(かしや)は、建物の所有者が他人に貸しているものを言います。借りている側からみると「借家」(しゃっか)となります。
- 建物には色々な種類があります。一戸建住宅、共同住宅、事務所、店舗、工場、倉庫などです。